文京学院大学大学院 人間学研究科要覧2023
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諸規2・諸規則する。  4 提出された「延納願い」については、キャンパスディレクターにおいて決済する。  5 前項の決済は、申請稟議決済書式(ふじみ野キャンパスにおいてはFC:キャンパス稟議書)によって行う。  6  「延納願い」の決済を得たときは、総務グループにて、当該学生または保護者にその旨を通知し、当該期日まで学納金等の納付を猶予する。(延納期日経過後の未納者への督促)第7条  延納が認められた者が、延納期日を過ぎても学納金等の納付を怠った場合は、2週間の納付期日を定めて、確定日付のある通知(内容証明郵便等)をもって督促する。  2  やむを得ない事情により、再延納が許可された場合でも、前期は9月15日(日曜・祝祭日の場合はその翌日)、後期は2月末には完納される状況になければならない。総務グループはこの期日を超えて、学納金等が未納の場合は、除籍について教授会に付議するよう事務処理する。(休学、退学、停学の場合の授業料等)第8条  休学中は、授業料等の学納金を納入しなければならない。当該期開始前に休学の申請があり、休学を許可され、または命じられた者については、前期の全期間または後期の全期間を休学したときは、その期の授業料、新入生特別研修費および実験実習費を免除する。  2  期の途中、前期においては6月30日(休日の場合はその前日)、後期においては12月27日(休日の場合はその前日)までに休学の申請があり、休学を許可され、または命じられた者については、この学期について納入すべき授業料及び実験実習費の2分の1を減額する。  3  前期または後期の途中で退学もしくは転学した者については、当該期分の授業料、維持管理費および実験実習費は納入しなければならない。  4 停学期間中の授業料、維持管理費および実験実習費は納入しなければならない。(除籍者の未納学納金等)第9条 前期または後期の途中で除籍された者が、当該期の学納金等を未納の場合には、追徴の手続きは行わない。  2  前項の場合に、除籍された者から証明書等の交付申請があったときには、学納金等の納入された期までの在籍として取り扱う。  3  除籍された者が、再入学を希望し許可された場合には、学納金等の納入された期までを在籍として取り扱い、除籍当時の学納金等未納分の再納付は要さない。(納入した学納金等)第10条  納入した授業料、施設費、維持管理費、新入生特別研究費および実験実習費は返還しない。ただし、休学の場合の授業料等については、既に納付された授業料等をその全額または2分の1を返還する。(その他)第11条  本内規に定めのない事項については、学則に反しない範囲で、キャンパスディレクターが判断することができる。ただし、この場合速やかに教授会ならびに理事会の承諾を得なければならない。(改 正)第12条 本内規の改正は、統括ディレクターが行うものとする。附 則1 この内規は、平成11年4月1日から施行する。2 この内規は、平成12年4月1日から施行する。3 この内規は、平成14年4月1日から施行する。4 この内規は、平成15年4月1日から施行する。5 この内規は、平成16年4月1日から施行する。6 この内規は、平成17年4月1日から施行する。7 この内規は、平成20年4月1日から施行する。8  この内規の施行により、本郷キャンパス学生学納金の徴収方法に関する内規およびふじみ野キャンパス学生納付金の徴収方法に関する内規を廃止する。9 この内規は、平成21年4月1日から施行する。10 この内規は、平成23年4月1日から施行する。11 この内規は、平成26年4月1日から施行する。12 この内規は、平成30年4月1日から施行する。13 この内規は、令和2年4月1日から施行する。14 この内規は、令和3年4月1日から施行する。87

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