文京学院大学大学院 人間学研究科要覧2023
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(趣 旨)第1条 本内規は学生納付金の徴収方法およびその手順に関する事務の取り扱いについて示すものである。  2 この内規で大学を以下「本学」という。(学生納付金等の種類)第2条 この内規で対象とする学生納付金(以下「学納金」という)および諸費の種類は次のものとする。  [学納金]   (1)授業料   (2)施設費   (3)維持管理費   (4)実習費・実験実習費および大学院における演習費   (5)新入生特別研修費  [諸 費]   (6)学生会費   (7)同窓会費   (8)学生教育研究災害傷害保険   (9)後援会費   (10)その他学部等で特に指定した費用等(納付の期日)第3条 学納金等は、次の2期に分けて納付しなければならない。     前 期  4月30日まで    後 期  10月31日まで     自動振替実施日   前期 4月27日 後期 10月27日(納付の方法)第4条 学納金等の納付は、指定の金融機関口座より自動引き落としによって行うものとする。(納付されない場合の督促)第5条 期日までに学納金等が納付されない場合は、総務グループが、次の手順で督促する。  (1)期日を過ぎて1ケ月を経た者には、未納付リストに基づいて、文書により督促する。  (2) 上記により督促しても、なお納付されない場合は、期限の猶予を与えて、納付するように確定日付のある通知(内容証明郵便)にて督促する。この際には、学則第41条の定めにより、このまま納付されない場合には除籍の対象になることを記載する。この際には、総務グループは教務グループおよび学生支援グループに、本督促通知を送付した旨連絡する。  (3) 教務グループは、当該学生が通学しているか、不登校状態にあるかを確認して、不登校状態等問題のある状況もしくは学業上の問題があれば、学生本人と担任教員(クラスアドバイザー、学年アドバイザー、ゼミ指導教員等 以下同じ)との面談(相談)を行うようにする。  (4)学生支援グループは、学生委員会委員との連携を取り、当該学生と面談を行い、状況を把握する。  (5) 2号の督促をしても、なお納付されない場合は、さらに期限の猶予を与えて、納付するように2度目の確定日付ある通知(内容証明郵便等)にて督促する。この際にも、学則第41条の定めにより納付されない場合は除籍の対象になることを通告する。これについて総務グループは教務グループおよび学生支援グループに、本督促通知を送付した旨連絡する。  (6) 総務グループ再度の督促でもなお納付が行われない場合は、除籍について教授会に付議するよう事務処理する。(学納金等の延納)第6条 特別の事情があると認められる者は、延納または再延納を許可することがある。  2  延納を希望する者は、納付期限前に総務グループへ特別の事情を記載した所定の文書を提出し、延納を願い出ること。  3  延納の期限は、前期の場合は原則として7月15日限りとし、後期の場合は、当該年度の1月15日限りと学生納付金の徴収方法に関する内規86

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