第43条 本大学院において、特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは、授業および研究に支障がない限りにおいて、選考の上、研究生として入学を許可することがある。 2 研究生に関する事項は、別に定める。(外国人留学生)第44条 外国人で、大学院等において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願する者があるときは、選考の上、外国人留学生として入学を許可することがある。 2 外国人留学生に関する事項は、別に定める。(長期履修学生)第45条 看護学研究科長期履修学生に関する事項は、別に定める。(賞 罰)第46条 大学院学生の賞罰は、文京学院大学学則第14章の規程を準用する。この場合において「教授会」とあるのは「研究科委員会」と読み替えるものとする。(スポーツマネジメント研究所)第47条 本大学院にスポーツマネジメント研究所を置く。 2 スポーツマネジメント研究所に関する事項は、別に定める。(改 正)第48条 本学則の改定は、研究科委員会及び大学運営会議の議を経て、理事会が決定する。附 則1.この学則は、令和5年4月1日から施行する。 ただし、令和4年以前の入学者については、入学年度の学則による。第14章 スポーツマネジメント研究所第13章 賞 罰第15章 改 正74
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