諸規2・諸規則 (3)休学の期間を超えてなお修学できない者 (4)長期にわたり行方不明の者(検定料等の金額)第36条 本大学院の検定料、入学金、授業料、施設費、維持管理費および演習費は、別表のとおりとする。1年修了の場合の特別研究指導費については、別表備考のとおりとする。本大学院を修了した者が他の研究科、専攻またはコース等に再入学した場合には、入学金および施設費を免除する。 2 第28条の規定に基づき本学に入学を許可された者が納める学費は、原則として当該者の属する年次の在学者に係わる学費と同額とする。ただし、検定料および入学金は、入学する年度の学則に定められた額とする。また、施設費および文京学院大学を卒業した者の入学金は、入学年次により別表のとおり一部免除する。(授業料等の納入)第37条 授業料、維持管理費および演習費は、次の2期に分けて納入しなければならない。ただし、特別の事情があると認められる者は、延納を許可することがある。 前期 4月30日まで 後期 10月31日まで 2 入学金および施設費は、所定の期日までに納入しなければならない。(休学の場合の授業料等)第38条 休学中は、授業料等の納付金を納入しなければならない。ただし、当該期開始前に休学の申請があり、休学を許可され、または命じられた者については、前期の全期間または後期の全期間を休学したときは、その期の授業料、演習費を免除する。 2 期の途中、前期においては6月30日(休日の場合はその前日)、後期においては12月27日(休日の場合はその前日)までに休学の申請があり、休学を許可され、または命じられた者については、その学期について納入すべき授業料および演習費の2分の1を減額する。 3 前項の手続きについては、研究科委員会の審議決定を踏まえ、学長の許可の基に行う。(退学、停学等の場合の授業料等)第39条 前期または後期の途中で退学もしくは転学した者については、当該期分の授業料、維持管理費および演習費を、納入しなければならない。 2 停学期間中の授業料、維持管理費および演習費は、納入しなければならない。(納入した検定料等)第40条 納入した検定料、入学金、授業料、施設費、維持管理費および演習費は、返還しない。 ただし、本学則第38条に規定する休学の場合の授業料等については、既に納付された授業料等をその全額または2分の1を返還する。(科目等履修生)第41条 本大学院において、特定の授業科目を履修することを志願する者があるときは、教育に支障がない限りにおいて、選考の上、科目等履修生として履修を許可することがある。 2 科目等履修生に関する事項は、別に定める。(聴講生)第42条 本大学院所定の授業科目中、その1科目の聴講を願い出る者があるときは、当該授業に支障のない限りにおいて、選考の上、聴講生として、聴講を許可することがある。 2 聴講生に関する事項は、別に定める。(研究生)第11章 検定料、入学金、授業料 等第12章 科目等履修生、聴講生、研究生、外国人留学生、長期履修学生73
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