文京学院大学大学院 人間学研究科要覧2023
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(入学資格)第25条 本大学院に入学することができる者は、次の各号の1に該当する者とする。  (1)大学を卒業した者  (2)学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者  (3)外国において、学校教育における16年の課程を修了した者  (4)文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号)  (5)本大学院において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で22才以上の者(入学出願手続)第26条 本大学院に入学を志願する者は、次の書類に検定料を添えて、所定の期日までに提出しなければならない。  (1)本大学院所定の入学願書  (2)卒業または卒業見込証明書、もしくはその他入学資格を証明する書類  (3)出身校の成績証明書(入学者の選考)第27条 前条の入学志願者については、次の方法によって選考を行う。試験科目等詳細については別に定める。  (1)一般試験入学(筆記および口述による学力試験による選考)  (2)社会人入学(学力試験を課さず、一定の職歴と口述試験による選考)  (3) 文京学院大学経営学部および外国語学部の飛び級制度による入学(学力試験を課さず、口述試験による選考)(入学手続)第28条 前条の選考に合格した者は、別に定めるところにより、入学金を添えて入学の手続をしなければならない。(入学許可)第29条 学長は、前条の入学手続を完了した者に入学を許可する。(休  学)第30条  疾病その他やむを得ない理由により、3ケ月以上修学することができない者は、学長の許可を得て、休学することができる。  2 疾病のため修学することが適当でないと認められる者について、学長は、休学を命ずることができる。  3  休学の期間は1ケ年以内とする。ただし、特別の事由があるときは、引き続きさらに1ケ年以内の休学を許可することがある。また、休学の期間は、通算して4年を超えることができない。  4  休学期間満了の場合または休学期間中にその理由が消滅した場合は、学長の許可を得て復学することができる。  5 休学の期間は、第12条の在学年限に算入しない。(転入学)第31条 学長は、他の大学院に在学する者が、本大学院に転入学を願い出たときは、選考の上、許可することがある。  2 前項に関して、必要な事項は、研究科委員会が別に定める。(転 学)第32条 他の大学院に転学を志願する者は、その理由を具して学長に願い出て、その許可を受けなければならない。(再入学)第33条  第34条の規定により、退学を許可されたもので、同一専攻に再入学を志願する者があるときは、研究科委員会の議を経て、学長が相当年次に入学を許可することができる。  2  第35条各号の規定により、除籍された者で、同一専攻に志願する者があるときは、研究科委員会の議を経て、学長が相当年次に入学を許可する場合がある。(退 学)第34条 退学しようとする者は、その理由を具して学長に願い出て、その許可を受けなければならない。  2 学長は大学院学生が病気その他の事由で成業の見込みが無いと認めたときは、退学を命ずることがある。(除 籍)第35条 次の各号の一に該当する者は、研究科委員会の議を経て、学長が除籍する。  (1)第12条に定める在学年限を超えた者  (2)授業料等学費の納付を怠り、催促してもなお納付しない者72

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