文京学院大学大学院 人間学研究科要覧2023
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諸規2・諸規則  (1)科目等履修生、聴講生、研究生、外国人留学生に関する事項  (2)大学院学生団体および学生の生活指導に関する事項  (3)大学院学生の賞罰に関する事項  (4)その他教育研究に関する事項(修業年限)第11条 本大学院の標準修業年限は2年とする。  2 大学院学生は、指導教員および研究科委員長を経て、学長の許可を受け、4年まで延長することができる。  3  本大学院では、学生の多様な学習動機・目的に応えるため、社会人を対象に標準在籍1年の学生を受け入れることがある。1年在籍修了生については、別に定める。(在学年限)第12条 本大学院の学生は、4年を超えて在学することができない。(学年・学期・休業日)第13条 学年、学期および休業日については、文京学院大学学則第7章の規程を準用する。(授業科目)第14条 本大学院経営学研究科において開設する授業科目およびその単位数は、別表のとおりとする。  (1)前号に定めるもののほか、必要に応じて特定の授業科目を設けることがある。  (2) 経営学研究科経営学専攻の学生は、指導教員の指示に従って、該当する別表の授業科目から、修士課程においては、32単位以上履修するとともに、必要な研究指導を受けなければならない。  2 本大学院人間学研究科において開設する授業科目およびその単位数は、別表のとおりとする。  (1)前号に定めるもののほか、必要に応じて特定の授業科目を設けることがある。  (2) 人間学研究科人間学専攻の学生は、指導教員の指示に従って、該当する別表の授業科目から、修士課程においては、32単位以上履修するとともに、必要な研究指導を受けなければならない。  (3)人間学研究科人間学専攻保育学コースにおいては、幼稚園教諭専修免許状を受けることができる。  (4) 人間学研究科心理学専攻の学生は、指導教員の指示に従って、該当する別表の授業科目から、修士課程においては、32単位以上履修するとともに、必要な研究指導を受けなければならない。  3 本大学院外国語学研究科において開設する授業科目およびその単位数は、別表のとおりとする。  (1) 外国語学研究科英語コミュニケーション専攻の学生は、指導教員の指示に従って、該当する別表の授業科目から、修士課程においては、32単位以上履修するとともに、必要な研究指導を受けなければならない。  (2) 外国語学研究科英語コミュニケーション専攻においては、中学校・高等学校教諭専修免許(英語)を受けることができる。  4 本大学院保健医療科学研究科において開設する授業科目およびその単位数は、別表のとおりとする。  (1)前号に定めるもののほか、必要に応じて特定の授業科目を設けることがある。  (2) 保健医療科学研究科保健医療科学専攻の学生は、指導教員の指示に従って、該当する別表の授業科目から、修士課程においては、32単位以上履修するとともに、必要な研究指導を受けなければならない。  5 本大学院看護学研究科において開設する授業科目およびその単位数は、別表のとおりとする。  (1) 前号に定めるもののほか、必要に応じて特定の授業科目を設けることがある。  (2) 看護学研究科看護学専攻の学生は、指導教員の指示に従って、該当する別表の授業科目から、修士課程においては、30単位以上履修するとともに、必要な研究指導を受けなければならない。第5章  修業年限および在学年限第6章  学 年、学 期、および休業日第7章  教育課程および履修方法等69

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