文京学院大学大学院 人間学研究科要覧2023
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   2  本大学院においては、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間または時期において授業または研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。   3  本大学院においては、社会人学生の利便を図るため、大学院教育の一部を本校以外の場所で行うことができる。(教 員)第5条 本大学院研究科に、教授、准教授、助教を置く。  2 研究指導を担当する教員は、「指導教員」と称する。(大学運営会議)第6条 大学運営会議に関する事項は、学則第4章に定めるところによる。(研究科委員会)第7条 各研究科に、研究科の重要事項を審議決定するため研究科委員会を必ず置く。  2  研究科委員会は、教育研究に関する事項について審議する機関であり、決定権者である学長に対して意見を述べる機関である。  3 研究科委員会については、別に定める。(研究科委員長)第8条 各研究科に、研究科委員長を置く。  2 研究科委員長は、研究科委員会を招集し、その議長となる。  3  研究科委員長は、「大学組織職務権限規程」第9条第3項に基づき、当該大学院研究科担当の教授のうちから学長の推薦に基づき、理事長が任命する。  4 研究科委員長の任期は2年とし、再任は妨げない。(研究科委員会の組織)第9条  研究科委員会は、当該研究科の授業および研究指導を担当する教授、授業のみを担当する教授をもって組織する。  2  前項の規定にかかわらず、研究科委員会が必要と認めたときは、研究科委員会に准教授その他の職員を加えることができる。  3 学長、副学長および事務局長は、研究科委員会に出席して意見を述べることができる。  4 研究科委員会の運営方法、定足数および議決方法その他については、別に定める。(研究科委員会の審議事項)第10条 研究科委員会は、次の事項を審議し、学長が決定を行うにあたり意見を述べる。  (1)学生の入学、転入学、転学、休学、留学、退学、再入学、除籍、卒業及び課程の修了に関する事項  (2)学位の授与に関する事項  (3)学長が定める事項  ※ 「学校教育法第93条2項3号の学長が定める事項」については、別途学長裁定規程として定める。  2  研究科委員会は、次の事項を審議し、学長等(学長及び学部長その他の教授会が置かれる組織の長)から求められた場合、意見を述べる。人間学研究科外国語学研究科保健医療科学研究科看護学研究科人間学専攻心理学専攻英語コミュニケーション専攻保健医療科学専攻看護学専攻第3章  教 員 組 織 第4章  運 営 組 織修士課程修士課程修士課程修士課程修士課程10名20名20名40名10名20名20名40名10名20名68

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