学業に関する諸注意 (イ)休学期間 ・ 休学の期間は1ヵ年以内とする。ただし、特別の事由があるときは、引き続きさらに1ヵ年以内の休学を許可することがある。また、休学の期間は、通算して4年を超えることができない。 ・ 休学期間満了の場合または休学期間中にその理由が消滅した場合は、学長の許可を得て復学することができる。 ・ 休学の期間は、在学年限に算入しない。 (ロ)休学願提出期限 ・ 休学願提出は休学しようとする当該期間前までに研究科委員会より審査を受けられるよう届けることを原則とする。 ・提出期限以降の休学願は、原則として受付けない。 ・所定の期間内の休学願の取り消しは審査のうえ認める場合もある。 2)復 学 願 休学期間終了後復学し、再び学業を継続する場合は、所定の「復学願」(保証人の連署が必要)を、おそくとも下記の期日までに人間学研究科教務グループへ提出すること。 1学年間休学した場合 …………… 2月中旬 病気による休学であった場合は、必ず診断書も添付すること。 3)退 学 願 病気その他やむを得ない事情で、退学しなければならない場合は、所定の「退学願」(保証人の連署が必要)に学生証を添えて、人間学研究科教務グループへ提出すること。 この場合、退学期日を含む学期までの学費を完納しておかなければならない。 4)再入学願 事前に人間学研究科教務グループに申し出て相談のこと。 3.除 籍 除 籍 文京学院大学大学院学則第35条を適用する。431.学籍について 1.修業年限(在学期間) 修士課程は標準2年である。ただし、4年を超えて在学することはできない。 2.休学・復学・退学・再入学 休 学 文京学院大学大学院学則第30条を適用する。 復 学 文京学院大学大学院学則第30条4を適用する。 退 学 文京学院大学大学院学則第34条を適用する。 1)休 学 願 病気その他やむを得ない事情で、学業を一時中断しなければならない場合は、事由発生後おそくとも1ヵ月以内に所定の「休学願」(保証人の連署が必要)を人間学研究科教務グループヘ提出のこと。病気による休学の場合は診断書を必ず添付すること(事前に人間学研究科教務グループ、指導教授に申し出て相談のこと)。学業に関する諸注意
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