文京学院大学大学院 人間学研究科要覧2023
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諸規2・諸規則(従業者の監督)第17条  個人情報を取り扱う者は、その配下の者に個人データを取り扱わせるにあたっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。(委託先の監督)第18条  個人情報を取り扱う者は、個人データの取り扱いの全部または一部を委託する場合は、その取り扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。(苦情処理のための措置)第19条  本学は、個人情報の取り扱いに関し、個人情報を受けた者と本人の間に生じた苦情の適切かつ迅速な処理を図るため必要な措置を講ずるものとする。文京学院大学倫理委員会が対応に当たる。  2 倫理委員会は、各学部、大学院研究科委員会より選出する。  3 倫理委員会委員は、倫理委員会規則に基づいて案件を処理する。(罰 則)第20条  故意または重大な過失により本規程に反して、個人の人格や尊厳またはプライバシーを侵害し、著しく損害を与えた場合には本学園就業規則による懲戒の対象とする。(改 正)第21条 本規程の改定は、教授会の議を経て理事会が決定するものとする。 附 則この規程は、平成16年4月1日から施行する。この規程は、平成21年4月1日から施行する。この規程は、平成26年4月1日から施行する。121

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