文京学院大学大学院 人間学研究科要覧2023
128/134

学生の個人情報を提供することができる。官公庁の公文書による場合でも、学長が適切でないと判断した場合は、個人情報の提供は行わない場合がある。  (12) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときは、大学は、病院や官公庁等に対して、教職員および学生の個人情報を提供することができる。  (13) 公衆衛生の向上または学生の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときは、大学は、病院や官公庁等に対して、教職員および学生の個人情報を提供することができる。      なお、11号、12号および13号の場合は、教職員および学生の個人情報のうち教職員番号・学籍番号・氏名・住所・生年月日以外の情報についても学長の許可を得て提供することがある。(研究者等の要請による学生の個人情報の提供)第11条  本学園に所属する研究者または研究機関の要請により、学生の個人情報の提供を行う場合は次の一に該当するときに限り、学生の個人情報のうち学生の学籍番号・氏名・住所・生年月日について提供することができる。  (1) 研究者等が研究のため、世論調査、意識調査、行動調査などのアンケートをとる目的で学生の個人情報を得たいと申し出た場合で、対象学生が所属する学部等の教授会などで承認を受け、所属長が許可した場合には、学生の氏名・住所・生年月日の提供をすることがある。  (2) 学生が研究のため、世論調査、意識調査、行動調査などのアンケートをとる目的で学生の個人情報を得たいと申し出た場合で、対象学生が所属する学部等の教授会などで承認を受け、所属長が許可した場合には、学生の氏名・住所・生年月日の提供をすることがある。  (3) その他本学が関係する外部機関で、研究のため、世論調査、意識調査、行動調査などのアンケートをとる目的で学生の個人情報を得たいと申し出た場合で、対象学生が所属する学部等の教授会などで承認を受け、所属長が許可した場合には、学生の氏名・住所・生年月日の提供をすることがある。  (4)前各号で卒業者の個人情報を提供する場合は、前各号の手続きの他、所属の同窓会会長の許可を必要とする。(個人情報を提供する場合の手続き)第12条  前条による学生情報の提供を行う場合は、他の目的に使用しないこと、知り得た情報を他に漏洩しないことを誓約した誓約書を利用者に提出させ、かつ職員立ち会いの下で名簿から筆写またはこれに代わる方法(宛名シート等)で提供する。  2  アンケート等で得た情報については、文京学院大学倫理綱領および各部署で定めた倫理綱領、個人情報の利用について各学会等で定めた倫理規定にしたがって運用し、個人のプライバシー保護を最優先に扱うこと。  3  所属学会等で倫理規程を定めていない場合、もしくは全くの個人での私的調査による場合には、個人情報の提供は行わない。  4  利用目的が適正であるが、学際的分野で学会などがなく、倫理規定がない場合には、文京学院大学・短期大学倫理綱領を遵守すること。これに従わない場合には、情報提供は行わない。  5 本条に示した「誓約書」「倫理綱領、各部署の倫理規程」等については別に定める。(利用目的の特定)第13条  個人情報を取り扱う者は、個人情報を取り扱うにあたっては、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を越えて行ってはならない。(利用目的による制限)第14条  個人情報を取り扱う者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を越えて、個人情報を取り扱ってはならない。(データ内容の正確性の確保)第15条  個人情報を取り扱う者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。(安全管理措置)第16条  個人情報を取り扱う者は、その取り扱う個人データの漏洩、滅失または毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。120

元のページ  ../index.html#128

このブックを見る