文京学院大学大学院 人間学研究科要覧2023
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諸規2・諸規則学生相談室、保健室、生涯学習センター、情報教育研究センター、育児支援センター(子ども図書センター含む)、語学教育研究センター、子ども英語教育センター、心理臨床・福祉センター、臨床心理相談室、学生寮等、その他の施設や部署等での個人情報の適正な取り扱いを確保するために必要な「倫理」を示し、これを実施する。  2  教員は、学長以下、学部長、研究科委員長、研究所長等、各部署長の指揮監督の下、学内諸規程・各倫理規定等に従い、個人情報の適正な取り扱いを行う責務を有する。(事務局および事務職員の責務)第8条  事務局長は、この規程の趣旨にのっとり、個人情報の適正な取り扱いを確保するために必要な措置を総合的に行う責務を有する。  2  事務職員は、統括ディレクター(事務局長)以下、事務局センター長の指揮監督の下、学内諸規程・各倫理規定等を遵守し、個人情報の適正な取り扱いを行う責務を有する。(守秘義務)第9条 本学の教職員は、職務上知り得た個人情報を規程に反して部外者に漏らしてはならない。  2  本学学生諸団体等に、個人情報を含む内容の書類を提示する必要がある場合には、当該学生諸団体等にあらかじめ本規程を提示して、守秘義務を課すものとする。  3  本学がコンピュータ処理を委託する業者、印刷物を委託する業者等へ個人情報を含む内容の書類を提示する場合には、業者等にあらかじめ本規程を提示して、守秘義務を課すものとする。(学生の個人情報の提供)第10条  本学は、次の一に該当する場合には、学生の個人情報のうち学生の学籍番号・氏名・住所・生年月日について提供することができる。  (1) 教育研究上の必要により、本学内で、教員に対してまたは学生に対して、学生の個人情報のうち学生の学籍番号・氏名・住所・生年月日について提供または掲示することができる。なお、学生の成績については、教授会での提示、専任教員に対する提示の他、本人および保護者にのみ交付または提示する。  (2) 教育研究上の必要により、本学外の実習先等に対して、学生の個人情報のうち学生の学籍番号・氏名・住所・生年月日について提供または掲示することができる。  (3) 就職斡旋上の必要により、本学外の企業に、学生の個人情報のうち学生の学籍番号・氏名・住所・生年月日および科目の履修状況、取得単位、成績、席次等に関する事項について本人の同意を得て提供することができる。  (4) 学生生活上の必要により、本学内で、教員に対してまたは学生に対して、学生の個人情報のうち学生の学籍番号・氏名・住所・生年月日について提供または掲示することができる。担任教員およびゼミ指導教員、論文指導教員、当該学部等の専任教員に対しては、科目の履修状況、取得単位、成績、席次等に関する事項も提示することができる。  (5) 教育研究上および学生生活上の必要がある場合で、対象学生が所属する学部等の教授会などで承認を受け、所属長が許可した場合には、部外に学生の学籍番号・氏名・住所・生年月日の提供を行うことができる。  (6) 教育研究上および学生生活上の必要がある場合で、同窓会長の承諾を得て、同窓会役員等への所属学生の学籍番号・氏名・住所・生年月日の提供を行うことができる。  (7) 学生部長の指示による場合は、学生会・自治会活動のための学生役員への所属学生の学籍番号・氏名・住所・生年月日の提供を行うことができる。  (8) 学部等の所属長の指示による場合は、所属組織の組織的取り組み(委員会・イベント等)の実施のための学生委員への所属学生の学籍番号・氏名・住所・生年月日の提供を行うことができる。  (9) 学生本人の同意がある場合には外部に対して学生情報の提供を行うことができる。ホームページへの掲載、大学案内パンフレット、その他の冊子等への学生の個人情報の掲載は、必ず本人の同意を得て行うこと。同意が得られる場合でも、転用の危険性やストーカー犯罪等の防止の観点から、学生本人の居所や所在が特定できるようなものは掲載しないこととする。  (10) 教職員等の個人情報については、本人の同意を得ないで部外に情報を提供してはならない。大学が発行する紀要、インターネット・ホームページ、案内パンフレット、公開講座のポスター等、教職員個人の情報が掲載されているものは、必ず掲載に際して本人の同意を得ること。  (11) 法令に基づく場合もしくは捜査令状または官公庁の公文書による依頼状に基づく場合には、教職員および119

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