文京学院大学大学院 人間学研究科要覧2023
126/134

(目 的)第1条  この規程は、個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取り扱いに関し基本原則を定め、大学の遵守すべき義務等を定めることにより、文京学院大学の教職員および学生、卒業生、志願生等についての個人情報を保護することを目的とする。(対 象)第2条  この規程でいう学生および卒業生とは、大学の学生、大学院の各正規の学生の他、大学、大学院および付属機関の研究生・委託生・留学生・科目等履修生・聴講生・公開講座等の受講生等、本学に学習・研究のため登録した学生および卒業生・修了生を含み、入学していなくとも個人情報を提供した志願生・受験生をも含むものとする。これらを総称して以下「学生等」という。(本学教職員等の範囲)第3条  この規程でいう本学教職員とは、大学・大学院の専任、非常勤の教職員(授業内講師、臨時の講師、特別講師、研究員、嘱託の教職員、臨時の職員、アルバイト職員、派遣職員等)および本学が委託した業者等、本学に履歴や個人情報を提供している者、また保管書類を日常閲覧できる勤務状態にある者を含める。かつて勤務したことのある教職員の情報も含めるものとする。これらを総称して以下「教職員等」という。(個人情報の定義)第4条  この規程でいう学生等の個人情報とは、学生等の学籍番号、本籍、住所、氏名、生年月日等の個人を識別できるもの、その他、個人に関わる過去および現在または将来にわたる事実もしくは予定した事項等で、本学に公式に登録された願書、調書、申告書、登録書の記載事項もしくは原簿、台帳、証明書等の記載事項だけでなく、試験の点数、提出したレポート・論文等の評価、教員の個人相談や担任の相談、ゼミ指導教授の相談またはクラブ活動の記録、就職に関する記録等に記載されている事項も含め大学が機関として保管する一切の記録を含むものとする。これらを総称して以下「学生等の個人情報」という。  2  この規程でいう教職員等の個人情報とは、教職員等の教職員番号等、本籍、住所、氏名、生年月日等の個人を識別できるもの、その他、個人に関わる過去および現在または将来にわたる事実もしくは予定した事項等で、本学に公式に登録された履歴書、個人調書、研究教育業績書、申告書、登録書の記載事項もしくは原簿、台帳、証明書等の記載事項だけでなく、健康診断や個別相談等の記録、執筆した論文等、教授会議事録等に記載されている個人的事項、給与、処遇等も含め、大学が機関として保管する一切の記録を含むものとする。これらを総称して以下「教職員等の個人情報」という。(基本原則)第5条  大学がもつ個人情報は、教育研究および学生生活指導、就職指導等に学内で積極的に活用すると同時に、学生の個人情報、教職員の個人情報が、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、個人情報を取り扱う者は、次に規定する基本原則にのっとり、個人情報の適正な取り扱いに努めなければならない。  (1) 個人情報は、その利用の目的が明確にされるとともに、当該目的の達成に必要な範囲内で取り扱われなければならない。  (2)個人情報は、適法かつ適正な方法で取得されなければならない。  (3)個人情報は、その利用の目的の達成に必要な範囲内で正確かつ最新の内容に保たれなければならない。  (4) 個人情報の取り扱いにあたっては、漏洩、滅失または毀損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置が講じられるよう配慮されなければならない。  (5) 個人情報の取り扱いにあたっては、評定、成績、単位、賞罰、人事事項に関するもの以外は、本人が適切に関与し得るよう配慮されなければならない。(大学および教職員等の責務)第6条  本学は、この規程の趣旨にのっとり、個人情報の適正な取り扱いを確保するために必要な施策を総合的に立案し実施する責務を有する。(教授会等の責務)第7条  本学の大学教授会、大学院研究科委員会、この規程の趣旨にのっとり、その所属下にある研究所、図書館、個人情報の保護に関する規程118

元のページ  ../index.html#126

このブックを見る