文京学院大学大学院 人間学研究科要覧2023
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諸規2・諸規則 本細則は、昭和59年4月1日制定の島田依史子記念奨学金規程(以下規程という)の細則を規定したものである。 1.規程第5条の各学校割当人数の調整は当年度限りとし、翌年度は規程の定めるところとする。 2.規程第7条の奨学金申請は、クラス担任が原則として推薦者となる。  書類の提出先は次に定めるとおりとする。       学校名              直接の提出先     大学・大学院 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 学生支援センター学生支援グループ     高等学校 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 事務室     中学校  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 事務室 3.規程第8条の奨学委員会の構成は次のとおりとする。     大学 ・・・・・・・・  学長・学部長・統括ディレクター・キャンパスディレクター・学生支援センター長・総     高等学校 ・・・・ 校長・副校長・教頭・事務長(センター長)     中学校 ・・・・・・ 校長・教頭・事務長(センター長) 4 .規程第10条の異動届は、奨学生が異動の内容によって、所定の届出用紙に届出事項を記入し、本細則の2に定める直接の提出先を経由して、理事長宛(窓口は法人事務局総務部総務課)提出されるものとする。 5 .奨学委員会は、奨学生が規程の第10条、第11条、第12条ならびに第14条のいずれかの事項に該当するときは、奨学生についての取扱いを議して、その主旨を法人事務局経理部経理課に連絡するものとし、これを理事長が決定する。 6.借用証書の記入に際しては、以下の事項に留意するものとする。  (1)  本人が未成年の場合は、親権者を連帯債務者とするものとする。ただし、本人が成人の場合であっても、極力、親権者を連帯債務者とするものとする。  (2) 本人が未成年の場合は、第三者保証人を付保するものとする。  (3) 親権者の所得変化等、経済的理由による申請の場合は、第三者保証人を付保するものとする。  (4) 借用証書の差し入れに際し、以下の疎明資料を提出するものとする。    ①印鑑証明書 1通(本人、親権者、連帯保証人、)    ②所得証明書 1通(親権者、連帯保証人)           (注)所得証明書…住民税課税証明書、または源泉徴収票      ただし、本人が15歳未満の場合は、印鑑登録が法律上不可能なため、印鑑証明書を免除することができるものとする。  (5) 借用証書の記入は、原則、本学園教職員立会による面前自署とする。      ただし、面前自署が困難な場合には、通信手段(電話および郵便物)により、借入意思および保証意思の確認を行うものとする。 7.奨学金借用証書に必要な印紙の費用は、奨学金借用者の負担とする。     附     則この細則は、昭和59年4月1日より施行する。この細則は、平成3年4月1日より施行する。この細則は、平成6年4月1日より施行する。この細則は、平成11年4月1日より施行する。この細則は、平成13年4月1日より施行する。この細則は、平成14年4月1日より施行する。この細則は、平成16年4月1日より施行する。島田依史子記念奨学金規程細則務グループマネジャー・学生支援グループマネジャーこの細則は、平成17年4月1日より施行する。この細則は、平成18年4月1日より施行する。この細則は、平成19年4月1日より施行する。この細則は、平成20年4月1日より施行する。この細則は、平成21年4月1日より施行する。この細則は、平成22年4月1日より施行する。この細則は、平成26年4月1日より施行する。115

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