諸規2・諸規則(異 動 届)第10条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに届け出なければならない。 (1)休学、復学または退学するとき (2)本人または保証人の身分、住所その他重要な事項に変更があったとき(失 格)第11条 奨学生は、委員会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その資格を失うものとする。 (1)学則による退学、停学の処置を受けたとき (2)奨学金を必要としなくなったとき (3)その他奨学生として適当でないと認められたとき(停止と打ち切り)第12条 奨学生が休学したときは、その期間奨学金の貸与を停止し、退学したときはこれを打ち切るものとする。(奨学金の返還)第13条 貸与奨学金の利息は、無利息とする。 2 .貸与奨学金は、卒業月の翌月から5年以内に年賦または月賦方式により均等割賦償還の方法で返還する。ただし、卒業とは学園内の最終学校の卒業をいうこととする。 3.転学、退学、除籍等の理由により学校を離れる場合は、その時点で借用金の残額の全額を返還するものとする。 4.貸与奨学金は、いつでも繰り上げて、返還することができる。 5 .貸与奨学金の返還を6カ月以上延滞したときは、延滞期間が6カ月を越えるごとに6カ月について5パ-セントの延滞金を徴収するものとする。(返還の猶予または減免)第14条 災害または疾病その他やむを得ない事由によって、返還が著しく困難もしくは不可能となったときは、願い出により委員会の議を経て、奨学金の返還を猶予もしくは減免することができる。 2 .奨学生または奨学生であった者が死亡し、貸与奨学金の返還未済額の返還が困難になったときは、その全部または一部の返還を免除することができる。 3 .前項のほか奨学生または奨学生であった者に特別の事情があり、学園が認めた場合は、その全部または一部の返還を免除することができる。(改 正)第15条 本規程の改正は、理事会の議を経るものとする。 附 則1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。2 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。3 この規程は、平成3年4月1日から施行する。4 この規程は、平成6年4月1日から施行する。5 この規程は、平成9年4月1日から施行する。6 この規程は、平成9年5月1日から施行する。7 この規程は、平成10年4月1日から施行する。8 この規程は、平成11年4月1日から施行する。9 第5条第1項第1号および第2号の規程にかかわらず、大学院人間学研究科、大学外国語学部および短期大学英語英文学科の1年度あたりの貸与人数につては、平成13年度から平成15年度までは下記のとおりとする。10 この規程は、平成13年4月1日から施行する。11 この規程は、平成14年4月1日から施行する。大 学 院(人間学研究科)大 学(外国語学部)短期大学(英語英文学科)平成13年度1名以内1名以内3名以内平成14年度2名以内2名以内2名以内平成15年度2名以内2名以内2名以内113
元のページ ../index.html#121