文京学院大学大学院 人間学研究科要覧2023
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(基金の設定)第1条  学校法人文京学園は、創立者島田依史子先生のご遺志により「島田依史子記念奨学基金」(以下基金という)を設定する。(目  的)第2条  本基金は、文京学院大学、文京学院大学女子高等学校および文京学院大学女子中学校に在学する学生および生徒のうち、奨学生の資格に該当する者に対し奨学金の貸与を行い、建学の精神に添った社会有用の人材を育成することを目的とする。(奨学金の原資)第3条 この奨学金は、基金の果実と貸与した奨学金の返還金をもって、これにあてる。(奨学生の資格)第4条 奨学生は、次の各号の要件を満たす者でなければならない。  (1)経済的理由により、学業の継続が困難なこと  (2)学業成績、人物、健康がともに良好であること  (3)独立行政法人日本学生支援機構奨学金または、東京都育英資金からの貸与を受けていないこと(奨学金の金額)第5条 奨学金の金額は、学校別に定め次のとおりとする。   (1)大  学(大学院経営学研究科)       〃  (大学院人間学研究科)       〃  (大学院外国語学研究科)       〃  (大学院保健医療科学研究科)       〃  (経営学部)       〃  (人間学部)       〃  (外国語学部)       〃  (保健医療技術学部)   (2)高 等 学 校   (3)中 学 校   (4)特 別 枠   2.1人当り貸与額は、授業料の年額または半期もしくは6ヵ月相当額とする。  3 .1人当り貸与限度額は1,500,000円とする。ただし、学生・生徒の生活環境等に特別の事情が生じ、貸与を必要とすると認めた場合には限度額を超えて貸与することがある。  4.奨学生が上記の人数枠に満たない場合は、各学校割当人数の調整を行うことがある。  5 .特別枠は、第7条に定められた出願後において、学生・生徒の生活環境等に特別の事情が生じ、貸与を必要とすると認めた場合に、これを適用する。(奨学生の期間)第6条 奨学生の期間は、当該年度限りとする。ただし、次年度以降新たに申請し、再度奨学生となることもできる。(出  願)第7条  奨学金を受けようとする者は、所定の申請書に成績証明書、健康診断書および保護者等の所得証明書を添付して理事長に提出しなければならない。出願の時期は毎年度、5月1日から6月末日の間とする。(奨学生の決定)第8条 奨学生は、別に定める奨学委員会(以下「委員会」という)の選考を経て、理事長が決定する。  2.奨学生として決定された者は、所定の借用証書ならびに誓約書を提出しなければならない。(奨学金の交付)第9条 奨学金は、授業料を納入する期ごとに分割して貸与する。  2.奨学生が学費未納の場合は、奨学金を学費にあてる。島田依史子記念奨学金規程1人当り貸与額 授業料(年額)の範囲内 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 240,000円 1年度当り1名以内1名以内1名以内1名以内4名以内7名以内4名以内6名以内2名以内1名以内2名以内112

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