文京学院大学大学院 人間学研究科要覧2023
118/134

(趣 旨)第1条 本要領は、教職員および学生の緊急時の対処について定める。(火災発生時の対処)第2条  火災を発見した時は、直ちに消火する等、臨機の処置をとると共に、大声を発する等あらゆる手段を講じて全員に知らせる。  2 火災の発生により、非常サイレンが吹鳴され、非常放送があった場合は、その指示に従うこと。(地震発生時の対処)第3条  地震が発生した場合は、ガスその他火気等、発火危険物の使用を禁止すると共に、備品類の落下、転倒防止等の処置をし、ドアを開けて机の下に頭を隠して待機し、放送の指示を待つこと。ただちに、屋外等に飛び出してはいけない。  2 大地震の主震動は、1分くらいで終わるので、状況により安全地帯に避難する。  3 避難の際は、火気の安全を再確認し、手荷物を一切持たず、すみやかに移動すること。  4 避難場所は、本学第一グラウンドとする。(気象状況による休講措置)第4条 気象状況により、通学等に危険が予想される場合の取り扱いは以下のとおりとする。  (1) 午前7時の時点で、埼玉県地方(南部・北部)に「特別警報」「大雨警報」「洪水警報」「大雪警報」「暴風警報」「暴風雪警報」が発令されているときは、1,2時限を休講とする。  (2) 午前9時の時点で、前項の警報が解除されないときは、全授業を休講とする。(その他の災害発生)第5条 その他の災害発生時には、前条に準じて対処する。  (1) 自然災害その他の事由で、交通機関の運行の停止の有無にかかわらず、学生の通学上、安全が確保できないと想定されるような事態が発生した場合あるいは予想される場合は、ふじみ野キャンパスキャンパスディレクターは、副学長・学部長その他関係する責任者と協議の上、授業を休講とすることがある。学生へは、本学ホームページ、緊急時学内連絡システムなどを通じて連絡を行う。(交通機関の運行状況への対処)第6条  交通機関がストライキを行う場合、または、その他の理由により、運行が停止した場合の授業の取り扱いは以下の通りとする。  (1)東武東上線がストライキを行う場合   ア.午前6時30分の時点で運行が開始されない時は、1,2時限を休講とする。   イ.午前9時の時点で運行が開始されない時は、全授業を休講とする。   ウ. 時限ストライキにより電車の運行が停止されるおそれがあり、授業に支障が生じると判断されるときには、両学部長は、担当副学長その他関係する責任者と協議の上、その都度、教務グループから指示する。  (2)気象状況による運行状況の対処は第4条及び第5条と同じとする。  (3) 東武東上線以外の交通機関の運行の停止により通学不能となった場合には、両学部長は、担当副学長その他関係する責任者と協議の上、特別の配慮をすることがある。(その他緊急時の対処)第7条  上記各条の他、なんらかの緊急事態により通学不能となった場合は、両学部長は、担当副学長その他関係する責任者と協議の上、特別の配慮をすることがある。(改 正)第8条  本要領の改正は、ふじみ野キャンパスディレクターの指示によるものとする。ただし、この場合速やかに人間学部ならびに保健医療技術学部教授会の承諾を得なければならない。 附 則1 この要領は、平成3年4月1日から施行する。2 この要領は、平成9年4月1日から施行する。3 この要領は、平成10年4月1日から施行する。ふじみ野キャンパス 緊急時対処要領110

元のページ  ../index.html#118

このブックを見る