文京学院大学大学院 人間学研究科要覧2023
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〈本郷キャンパス〉 駐車場利用に関し、教職員・学生は使用できません。ただし、教員が業務上利用する場合は、事前に届けが必要です。〈ふじみ野キャンパス〉(趣 旨)第1条 本要領は、駐車場・駐輪場(バイク)利用に関し、必要な事項を定める。(許 可)第2条  自動車・バイク通学は交通事故の危険性が高いため、なるべく避けることを原則とする。ただし、一定の正当な理由がある場合には、認められるものとする。  2  許可対象は、自動車・バイクによる通学が必要と思われる正当な理由がある学部の3年生以上の学生とする。ただし、学部の1、2年生でやむを得ない事情が認められた場合は、許可することができるものとする。  3 許可の判断は、学生部長(各学部の学生委員長)または学生委員会が行う。(申請手続)第3条  駐車場・駐輪場(バイク)の利用を希望する者は、学生支援グループに運転免許証および自動車任意保険証の写しを提示して許可を得なければならない。さらに、バイクの場合は、自動車損害賠償責任者保険証明書の写しを添付するものとする。  2  許可を受けた者は駐車許可証または、駐輪許可証(シール)が交付される。以後駐車の際には、必ず駐車許可証または、駐輪許可証(シール)を自動車はフロントガラスに、バイクの場合は座席シートの指定の位置に貼ることとする。  3  駐車場・駐輪場(バイク)利用の申し込みは原則として前年度の11月に行う。但し、新入生ならびに著しく状況が変化した者に対しては、4月および6月に受付をすることがある。  4  駐車・駐輪(バイク)許可の期間は1ヵ年とする。但し、更新を妨げない。(利用時間)第4条 駐車場・駐輪場(バイク)の利用時間は、大学の開門時刻から閉門時刻までとする。  2 日曜、祭日および大学指定の休日ならびに夜間の駐車・駐輪(バイク)は原則として認めない。(留意事項)第5条  駐車場・駐輪場(バイク)内での事故やトラブルは当該者同士で解決すること。大学は、一切の責任を負わない。(その他)第6条 許可を受けないで駐車場・駐輪場(バイク)を利用した者は、規則違反として処罰の対象とする。  2  学内外で交通事故、交通ルール違反を起こした場合またはその他一定の事由がある場合には、許可を取り消すことができる。(改 正)第7条 本要領の改正は、教授会の議を経て理事会が決定するものとする。 附 則1 この要領は、平成3年4月1日から施行する。2 この要領は、平成9年4月1日から施行する。3 この要領は、平成10年4月1日から施行する。4 この要領は、平成16年4月1日から施行する。5 この要領は、平成17年4月1日から施行する。6 この要領は、平成18年4月1日から施行する。7 この要領は、平成20年4月1日から施行する。8 この要領は、平成21年4月1日から施行する。駐車場・駐輪場(バイク)利用要領108

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