(趣 旨)第1条 本規程は、事務の取扱いに関し、必要な事項を定める。(事務の取扱い)第2条 事務の取扱いは、平日および土曜日とし、日曜・祭日・大学の指定の休業日には行わない。 2 春季、夏季、冬季休暇中は、原則として証明書の交付や経費の納入業務は行わない。 3 各事務窓口の受付け時間は、下記の通りである。 ふじみ野キャンパス 平日 午前9時~午後6時10分 土曜日 午前9時~午後1時 ※振替授業日は平日と同様とする。(学費・諸費の納付)第3条 学生は学費・諸費を次の2期に分けて納付しなければならない。 (1)前期授業料等 4月30日まで 自動振替実施日 4月27日 (2)後期授業料等 10月31日まで 自動振替実施日 10月27日 2 学費・諸費の納付は、指定の金融機関口座より自動引き落としによって行うものとする。(諸手続き)第4条 各種証明書の発行 (1)学生証・通学証明書は、「学籍に関する規程」の定めるところによる。 (2)在学証明書、成績証明書、学生割引証、その他の証明書等については、証明書様式を参照すること。 2 欠席届 (1)次の場合は、公認欠席(以下「公欠」という。)とし出席すべき時数には数えない。 ア.慶弔時により欠席する場合。 イ.大学が派遣する研修会、出身高校等の要請により、進学説明会に参加する場合。 ウ.法律等指定された伝染病に感染した場合。 エ.実習期間・オリエンテーションが授業と重なった場合。 オ.就職試験(筆記試験または面接試験)が授業と重なった場合。 カ.クラブなどの学外活動で学生委員会の推薦があり、教務委員会が認定した場合。 キ.その他、教務委員会が認定した場合。 (2)公欠は、教務グループに届け出て承認印を受けた後、担当教員に公欠印のある欠席届を提出すること。 3 諸届けの変更 既に、提出してある諸届けを変更する場合、あるいは、変更した場合は、ただちに所定の書類を作成して別に定めた各窓口に届け出るものとする。(改 正)第5条 この規程の改正は、ふじみ野キャンパスディレクターの指示によるものとする。ただし、この場合速やかに人間学部ならびに保健医療技術学部教授会の承諾を得なければならない。 附 則1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。2 この規程は、平成9年4月1日から施行する。3 この規程は、平成16年4月1日から施行する。4 この規程は、平成17年4月1日から施行する。5 この規程は、平成21年4月1日から施行する。6 この規定は、平成22年4月1日から施行する。7 この規定は、平成23年4月1日から施行する。8 この規定は、平成28年4月1日から施行する。ふじみ野キャンパス 学生事務取扱規程106
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