文京学院大学大学院 人間学研究科要覧2023
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(趣 旨)第1条 本規程は、情報教育研究センター規定に基づき、情報教育研究センターの利用について定める。(センターの利用)第2条 情報教育研究センター(以下、センター)をふじみ野キャンパス 東館2階に設ける。  2 センターは、本学全学生、教職員、その他センターが許可した者が利用できる。  3  センターの利用時間は大学事務局の業務時間に準じる。平日午前9時より午後6時10分、土曜日は午前9時より午後1時までとし、変更がある際はその都度定める。  4 情報教育演習室などセンター以外の教室・施設においては別に定める。第3条 センターは以下の設備を整備し、サービスを提供する。  (1)当該キャンパスにおける情報教育設備を整備し、利用環境を提供する。  (2)当該キャンパスにおけるコンピュータネットワーク基盤を整備し、提供する。  (3)当該キャンパスにおいて必要な各種サービスを提供する。  2 上記のサービスを提供するにあたって必要なサポートを提供する。  3  上記のサービスが機器の故障、回線の障害などで提供できない事態となった場合は、センターは速やかに回復の努力をするが、利用出来なかったことによる損害については責任を負わない。(設備の利用)第4条 情報教育設備の利用は、以下のとおり定める。  (1) 情報教育演習室およびその他の教室等に設置された情報教育設備は、クライアントサーバーシステムにより一体化された共同利用設備であり、他の利用者の迷惑にならないよう適切に利用するものとする。  (2) 利用に際してはアカウント(ユーザ名/パスワード)の発行を受ける。アカウントの新規発行やパスワード再発行などの窓口業務は情報教育研究センターにて取り扱う。  (3) アカウント情報は第三者に開示したり、利用させてはならない。コンピュータウィルス感染防止などセキュリティに留意しつつ利用しなければならない。    この他別途定めるセキュリティポリシーに則り適切に利用する義務を負う。  (4)利用中に機器の故障・損傷を生じた場合はただちに情報教育研究センターに報告すること。(機器の貸出・返却)第5条  情報教育設備として常設できない機器・機材のうち、貸出用機器として定めたものについて貸し出しサービスを行う。  2 貸出・返却の手続きは情報教育研究センターにて、センター利用時間内で取り扱う。    学生証や教職員証など利用者の身分を証明する書類の確認を求める。  3 機器・機材の貸し出しは学内における当日の利用を原則とする。  4 学外への持ち出しや、日を跨ぐ貸し出しを受ける場合は長期貸出申請書を提出する。     貸し出しを受ける者が学生の場合は、申請書に指導教員あるいは担当事務局の署名捺印を受けるものとする。この場合の貸出期間は機器等ごとに個別に設定する。  5 機器・機材の貸出、返却についての留意事項  (1) 返却期限は厳守すること。遅れた場合、一定期間貸出停止とする。特別な事情により期限までに返却できなくなった場合および貸出中の機器機材の紛失・汚損等の事故があった場合は、直ちにセンターに連絡すること。  (2) 他人の「学生証」を借用しての貸出は認めない。貸出中の機器・機材についての責任は、貸出を行ったときに使用された「学生証」名義人が負うものとする。  (3)貸出中の機器・機材の又貸しは認めない。  (4)貸出機器・機材の返却は、借り受けをした本人が行うことを原則とする。  (5)情報教育研究センターから特に指示がある場合はそれを優先する。  (6) 卒業、退学および除籍の際に貸し出しを受けた機器や機材を返却していない場合はこれの返却を求め、返却されない場合は補償を求める。ふじみ野キャンパス情報教育研究センター利用規程104

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