文京学院大学大学院 人間学研究科要覧2023
109/134

諸規2・諸規則(事務の取扱い)第27条 学費等の納入、諸手続き等に関する事務の取扱いは、「学生事務取扱規程」に基づいて実施する。(緊急時の対処)第28条 学生は、火災・地震等の緊急時には、「緊急時の対処要領」に基づいて行動する。(紛失または拾得)第29条  学生は、学内において金銭または物品を紛失または拾得した場合は、ただちに学生支援グループに届け出ること。(部外者の立ち入り)第30条 原則として大学の許可した者以外は、学内への立ち入りを禁止する。  2  クラブ等で部外者の立ち入りを必要とする場合は、学生支援グループに届け出て許可を受けると共に、総務グループから部外者立ち入り許可証の交付を受けること。(学生寮)第31条 学生寮は、「学生寮規程」に基づいて利用すること。(罰 則)第32条 本規則を忠実に履行しない場合は、処罰されることがある。  2  指定された書類、提出物等を所定の日時までに提出しなかった場合、期限を遅滞した場合は、各種証明書の発行を停止することがある。(改 正)第33条 本規則の改正は、人間学部教授会及び大学運営会議の議を経て理事会が決定する。 附 則1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。2 この規則は、平成9年4月1日から施行する。3 この規則は、平成12年4月1日から施行する。4 この規則は、平成14年4月1日から施行する。5 この規則は、平成16年4月1日から施行する。6 この規則は、平成17年4月1日から施行する。7 この規則は、平成19年4月1日から施行する。8 この規則は、平成20年4月1日から施行する。9 この規則は、平成21年4月1日から施行する。10 この規則は、平成27年4月1日から施行する。101

元のページ  ../index.html#109

このブックを見る