には、その旨通知する。(学位の種類)第12条 本学において授与する学位は、学士および修士とする。 2 本学における学士および修士の学位には、次のとおり専攻分野の名称を付記するものとする。 (1)経営学部においては、学士(経営学) (2)人間学部コミュニケーション社会学科においては、学士(人間学) (3)人間学部児童発達学科においては、学士(保育学) (4)人間学部人間福祉学科においては、学士(社会福祉学) (5)人間学部心理学科においては、学士(心理学) (6)外国語学部においては、学士(コミュニケーション) (7)保健医療技術学部理学療法学科においては、学士(理学療法学) (8)保健医療技術学部作業療法学科においては、学士(作業療法学) (9)保健医療技術学部臨床検査学科においては、学士(臨床検査学) (10)保健医療技術学部看護学科においては、学士(看護学) (11)大学院経営学研究科においては、修士(経営学) (12)大学院人間学研究科人間学専攻においては、修士(人間学) (13)大学院人間学研究科心理学専攻においては、修士(心理学) (14)大学院外国語学研究科においては、修士(英語コミュニケーション) (15)大学院保健医療科学研究科においては、修士(保健医療科学)(学位の名称)第13条 学位を授与された者が、その学位の名称を用いるときは、学位の種類により「文京学院大学」と名称を付記するものとする。(学位の取り消し)第14条 学位を授与された者が、不正の方法により授与を受けた事実が判明したときは、学長は大学運営会議の議を経て、学位の授与を取り消し、その旨を公表するものとする。(学位記の様式)第15条 学位記の様式は、別記様式のとおりとする。(改 正)第16条 本規程の改正は、研究科委員会および教授会の議を経て理事会が決定するものとする。 附 則1 この規程は、平成6年10月1日から施行する。2 この規程は、平成9年4月1日から施行する。3 この規程は、平成11年4月1日から施行する。4 この規程は、平成13年4月1日から施行する。5 この規程は、平成14年4月1日から施行する。6 この規程は、平成15年4月1日から施行する。7 この規程は、平成17年4月1日から施行する。8 この規程は、平成17年10月1日から施行する。ただし、平成17年度以前に入学した短期大学在学生には、第12条第2項第1号を適用する。9 この規程は、平成18年4月1日から施行する。ただし、平成17年度以前に入学した短期大学在学生には、第12条第2項第1号を適用する。10 この規程は、平成20年4月1日から施行する。11 この規程は、平成21年4月1日から施行する。12 この規程は、平成22年4月1日から施行する。13 この規程は、平成26年4月1日から施行する。98
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