文京学院大学大学院 人間学研究科要覧2023
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諸規2・諸規則(趣 旨)第1条  この規程は、文京学院大学学則第26条第2項ならびに文京学院大学大学院学則第22条に基づき、本学において授与する学位の種類、論文の審査方法および学力の確認の方法その他必要な事項を定める。(学 位)第2条  本学において授与する学位は、修士および学士とする。(学位の授与の要件)第3条  学士の学位は、学則の定めるところにより本大学を卒業した者に授与する。  2  修士の学位は、本学大学院学則の定めるところにより、本学大学院の修士課程を修了した者に授与する。(学位論文の提出)第4条  大学院学則第19条の規定により学位論文の審査を申請する者は、学位論文に所定の書類を添えて、所属の研究科委員長に提出するものとする。  2 提出する学位論文は、自著一編とする。ただし、参考として他の論文を添付することができる。  3 いったん受理した学位論文は返付しない。(学位論文の審査)第5条  研究科委員長は、第4条1項の規定により学位論文の審査の申請を受理したときは、研究科委員会に審査を付託する。  2  前項の規定により学位論文の審査を付託された研究科委員会は、学位論文ごとに当該研究科所属の教員3名以上により構成される審査委員会を設けて審査を行う。この場合において、審査委員会の委員のうち2名以上は教授とすることが望ましい。  3  研究科委員会は、必要と認めたときは、前項に定める者の他、他の大学または研究所所属の教員を委嘱して、審査委員会に加えることができる。  4  審査委員会は、審査上必要があるときは、学位論文(参考として添付された論文を含む)の訳文または標本等の提出を求めることができる。(最終試験または試験)第6条  審査委員会は、学位論文の審査が終わった後に、学位論文を中心として、これに関連ある科目について最終試験または試験を行う。  2 前項の最終試験または試験の方法は、筆記および口述とする。(審査期間)第7条  審査委員会は、研究科委員会が学位論文の審査を付託された後、修士の学位にあたっては3月以内に、学位論文の審査ならびに最終試験を終了しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、研究科委員会の議決によりその期間を延長することができる。(審査委員会の報告)第8条  審査委員会は、学位論文の審査ならびに最終試験を終了したときは、すみやかにその結果を研究科委員会に報告しなければならない。(研究科委員会の審議)第9条  研究科委員会は、前条の報告に基づいて、学位授与の可否について審議する。  2  前項の審議を行うには、研究科委員会(海外渡航中の委員および休職中の委員を除く)の3分の2以上の出席を必要とする。  3  学位を授与できるものと議決するには、無記名投票により出席委員の3分の2以上の賛成を必要とする。(学長への報告)第10条  研究科委員会が、学位を授与できるものと議決したときは、学位論文に学位論文の内容の要旨および学位論文の審査の要旨ならびに最終試験の成績と論文目録に履歴書を添えて、学長に報告しなければならない。(学位記の授与)第11条  学長は、第3条第2項の規定により、学士の学位を授与すべき者に学士の学位記を授与する。  2 学長は、前条の報告に基づいて、学位を授与すべき者には、修士の学位記を授与し、学位を授与できない者文京学院大学学位規程97

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