文京学院大学大学院 人間学研究科要覧2023
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(趣 旨)第1条  文京学院大学大学院学則第17条および第18条に定める本大学院と他の大学院との交流に関する事項は、この規程の定めるところによる。(定 義)第2条  この規程において他の大学院とは、日本国内に設置される国・公・私立の大学院およびそれに準ずる研究機関をいう。  2 この規程による他の大学院との交流とは、当分の間次に掲げる単位互換および研究指導の委託をいう。  (1) 単位互換とは、本大学院および他の大学院が、協定に基づいてそれぞれの学生に相手方大学院の授業科目を履修させ、その修得した単位を当該大学院の授業科目の単位として認定することをいう。  (2) 研究指導の委託とは、本大学院および他の大学院が、協定に基づいて、それぞれの学生に相手方大学院の研究指導を受けさせ、その研究指導を当該大学院の研究指導を受けさせたものとして認定することをいう。(協定事項)第3条 各研究科が他の大学院との間で協定を締結する場合には、次に掲げる事項を定めるものとする。  (1)単位互換または研究指導の委託の対象となる授業科目の範囲  (2)履修できる授業科目数および単位数  (3)単位の認定方法  (4)研究指導を委託する期間  (5)受け入れる学生の本大学院における地位および施設等の利用の範囲  (6)単位互換または研究指導の委託に関する費用  (7)その他単位互換または研究指導の委託の実施に必要な事項(実施機関)第4条  他の大学院との単位互換または研究指導の委託に関する協定は、本大学院に置かれる各研究科の研究科委員長が当該研究科委員の議を経て、これを行うものとする。ただし、前条第6号については、あらかじめ理事会の承認を得るものとする。(非常勤講師の委嘱の制限)第5条  単位互換または研究指導の委託に関する協定を締結した研究科は、当該協定の存続する間、第3条第1号に掲げる授業科目を担当する相手方大学院の教員を非常勤教員として委嘱することはできない。ただし、やむを得ない事由のある場合には、この限りではない。(改 正)第6条 本規程の改正は、研究科委員会の議を経て理事会が決定するものとする。附  則1 この規程は、平成13年4月1日より実施する。2 この規程は、平成14年4月1日より実施する。3 この規定は、平成19年4月1日より施行する。4 この規定は、平成20年4月1日より施行する。5 この規定は、平成21年4月1日より施行する。文京学院大学大学院と他の大学院との交流に関する規程96

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