(趣旨・目的)第1条 臨床心理相談センター(以下「相談センター」という)規定に定めた目的に即し、円滑な活動を促進する目的で本細則を定める。(臨床業務の倫理)第2条 臨床心理士倫理規定第2条に基づく「臨床心理士倫理綱領」にのっとって、相談・援助活動のすべてに亘って、来談者(以下「クライエント」という)の人権を尊重し、その福祉を何よりも優先する専門職の倫理を遵守しなければならない。 2 相談・援助活動における倫理事項に関するトラブルについては、前項の「臨床心理士倫理綱領」による外、本学「倫理綱領」「倫理委員会規則」および「個人情報の保護に関する規程」の定めるところにより処理する。(臨床業務)第3条 相談センターは下記の要領で業務を行う。 (1) 受け入れ、面接、相談、検査、指導等、クライエントおよびその家族に対する臨床活動は、それを担当する臨床指導教員ならびに、主任カウンセラー、カウンセラーが行うものとする。また、非常勤カウンセラーは、センター長から付託された臨床活動に従事する。 (2) 臨床活動は相談センター内で実施し、相談センター以外の場でクライエントと個人的に接触、交際してはならない。 (3) 実習生および研修生の臨床活動は、すべて臨床指導教員、主任カウンセラー、カウンセラーの指導のもとに行う。 (4) 受け付け、連絡、事務等の総合的業務は、主任カウンセラーおよびカウンセラーが処理する。(臨床記録)第4条 (1) 臨床活動の記録は各クライエント別に、臨床指導教員ならびに主任カウンセラーの責任のもと整備、保管、管理する。 (2)記録ファイル閲覧は、臨床指導教員、主任カウンセラー、カウンセラーの許可のもとに行うこととする。 (3)記録ファイルは原則として臨床相談活動終結・中断後5年間保管しなければならない。 (4)保管期間終了後は、焼却または溶解して処分することができる。(相談の受け付け)第5条 (1)相談・面接は、原則として予約により行う。 (2) 相談の申込は、電話、手紙等により随時受け付け、申込者の氏名、住所、電話番号等を受け付け名簿に登録する。 (3) 臨床指導教員、主任カウンセラー、カウンセラーの予定をもとに、初回面接の日・時を書面または電話で通知する。 (4)2回目以降は、次回予約日・時を各担当者が直接クライエントに伝える。(臨床相談の経費)第6条 (1)相談・検査に必要な経費を本条2項に従ってクライエントの負担とする。 (2)前号の費用の額については、下表の通り定める。 (3)金銭の徴収にあたっては、金額、内訳を記載した領収証を発行する。受理面接継続面接親子並行面接心理検査4,000円3,000円4,000円3,000円、3,500円、4,000円臨床心理相談センター運営細則94
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