文京学院大学 人間学部履修要項2023
36/232

1)下記に該当する者は、選考のうえ相当年次に編入学・転入学を許可することがあります。① 大学を卒業した者または2年以上修了した者② 短期大学を卒業した者または高等専門学校を卒業した者③ 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第92条の3に規定する者④ 学校教育法施行規則(平成10年文部省令第33号)第77条の8第2項に規定する者2)転入学  大学卒業者、または他の大学から転入学を希望する者は、告示された期日までに「転入学願」を提出し、転入学試験を受験する許可を得なければなりません。3)復学  休学の理由が消滅し、復学を願い出た時は、許可されることがあります。4)再入学  病気その他、やむを得ない理由で退学した者が、再入学を志願するときは、相当年次に再入学を許可されることがあります。学則第41条により除籍された者が再入学を志願するときは、相当年次に再入学を許可する場合があります。なお、再入学の時期は、学年の始めになります。5)転学  他大学の編入学試験の受験を希望する者は、予め「転学願」を提出し、許可を得なければなりません。6)編入学  他学部への編入学試験(二年次編入、三年次編入)の受験を希望する者は、予め「転学部願」を提出し、許可を得なければなりません。7)転学部  転学部については、「転学部規程」に定められた通りとします。必ず、クラスアドバイザーと相談の上、教務グループにおいて、手続きが必要となります。詳細は教務グループにお問い合わせください。1)学則第37条に基づき、病気その他、やむを得ない理由により休学を希望するときは、保証人連署の上、「休学願」を提出し、教員との面談の上、許可を得なければなりません。 編入学、転入学、再入学および転学 休  学1.学籍の異動Ⅵ 学籍に関すること30

元のページ  ../index.html#36

このブックを見る