文京学院大学 人間学部履修要項2021
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文京学院大学 人間学部 *学校保健安全法に定められている感染症とは(学校保健安全法施行規則第18条)第一種感染症エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、ポリオ、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARS(サーズ)コロナウイルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってはその血清亜型がH5N1であるものに限る) *上記の他、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症第二種感染症インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風疹、水痘(みずぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、結核、髄膜炎菌性髄膜炎第三種感染症コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症 *この他に条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる疾患として、溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑(りんご病)、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、流行性嘔吐下痢症、アタマジラミ、水いぼ(伝染性軟疣腫)、伝染性膿痂疹(とびひ) *出席停止の期間  ○第一種の感染症・・・完全に治癒するまで  ○第二種の感染症・・・病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りではありません。インフルエンザ※鳥インフルエンザ(H5N1)及び新型インフルエンザ等感染症を除く発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで百日咳特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで麻疹解熱後3日を経過するまで流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで風疹発疹が消失するまで水痘(みずぼうそう)すべての発疹が痂皮化するまで咽頭結膜熱(プール熱)主要症状が消退した後2日を経過するまで結核病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで髄膜炎菌性髄膜炎病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで  ○第三種の感染症・・・病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで  ※その他の感染症・・・上記以外の感染症については、教務委員会で個別審査のうえ認められた場合のみ公欠となります。28

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