文京学院大学 人間学部履修要項2021
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文京学院大学 人間学部指導法Ⅰ・Ⅱ」(心理学科、コミュニケーション社会学科)(2)3年次に教育実習をする場合は、本学を卒業するために必要な単位のうち、70単位以上を2年次までに修得している者。また4年次に教育実習をする場合は、本学を卒業するために必要な単位のうち、105単位以上を3年次までに修得している者。(教育実習の期間)第10条教育実習の期間は、高等学校においては60時間以上、中学校においては120時間以上とする。  2.教育実習の時期は、原則として授業期間中に連結・集中して行うものとし、毎年6月に実施する。また、やむを得ない事情がある場合、もしくは実習校の要請により変更する場合には、分散又は時期を変更して行うことができるものとする。(教育実習の報告)第11条教育実習を終了した学生は、実習評価についての個別指導を受けると共に専門職実践についての学習を深めるため、自己課題を明確にした上で、事後指導における教育実習報告会で、実習体験について発表しなければならない。また、所定の教育実習報告書を教職委員会に提出しなければならない。(教育実習中の事故等に関する保険等)第12条教育実習期間中に本人が受けた障害等については、本学学生が加入する学生教育研究災害傷害保険の範囲で適用する。  2.教育実習期間中に、本学学生が実習校及び関係者又は実習校の生徒及び関係者に害を与えた場合等の自己についての民事上の責任は、実習生本人が負うものとする。本学に重大な過失がある場合を除いて本学はその責を負わない。(成績評価)第13条教育実習の成績評価は、実習中学校・高等学校からの評価表を参考に、本学科目担当者が評価し、単位を授与する。(教職免許状の授与)第14条学士の学位を得て、教育職員免許法に規定された単位を修得した者には、第3条で指定した教育職員免許状がそれぞれ授与される。  2.埼玉県教育委員会への免許状の申請は大学が一括して行う。  3.要件が満たされず卒業と同時に免許状を取得できない場合には、要件が満たされたときに、各人が個別に教育委員会に対して免許状の申請を行うものとする。(改 正)第15条本規程の改正は、人間学部教授会及び大学運営会議の議を経て理事会が決定するものとする。附 則 1.この規程は、平成15年4月1日から施行する。 2.この規程は、平成17年4月1日から施行する。 3.この規程は、平成19年4月1日から施行する。 4.この規程は、平成20年4月1日から施行する。 5.この規程は、平成21年4月1日から施行する。 6.この規程は、平成23年4月1日から施行する。 7.この規程は、平成27年4月1日から施行する。 8.この規程は、平成28年4月1日より施行する。 9.この規程は、平成30年4月1日より施行する。 10.この規程は、平成31年4月1日より施行する。 11.この規程は、令和3年4月1日より施行する。214

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