文京学院大学 人間学部履修要項2021
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文京学院大学 人間学部(小学校教諭一種免許状取得の要件)第11条児童発達学科において学位を取得し、学則別表に示した単位を修得した者は、小学校教諭一種免許状を取得することができる。在籍学生に関する免許状申請は本学が一括して行う。 2前項免許状取得に要する単位修得が不足した場合、児童発達学科において学位を取得した者は、科目等履修によって要件単位を満たすことで、小学校教諭一種免許状を取得することができる。この場合の免許状申請は、本学が発行する証明書により、都道府県教育委員会に対して個人が行うものとする。 3小学校教諭一種免許状に要する単位修得が不足している場合、児童発達学科において学位を取得し、同二種免許状取得に要する単位を修得した者は、小学校教諭二種免許状を取得することができる。この場合の免許状申請は、本学が発行する証明書により、都道府県教育委員会に対して個人が行うものとする。(保育士資格取得の要件)第12条児童発達学科に在籍する学生は、厚生労働大臣が指定した保育士養成校である本学を卒業し、学則別表に示した単位を修得すると、保育士資格を取得することができる。在籍学生に関する保育士登録の申請は本学が一括して行う。 2保育士資格取得に要する単位修得が不足し、本学を卒業した場合、科目等履修によって要件単位を修得した者は、保育士資格を取得することができる。この場合、保育士登録に要する本学発行の証明書により、個人が保育士登録申請を行うものとする。(社会福祉士、精神保健福祉士及び介護福祉士の国家試験受験資格)第13条人間福祉学科に在籍する学生は、学則別表に示された単位を修得し本学を卒業すれば、社会福祉士、精神保健福祉士及び介護福祉士の国家試験受験資格を得ることができる。(公認心理師の国家試験受験資格の要件)第14条心理学科に在籍する学生は、学則別表に示された単位を修得し本学を卒業すれば、公認心理師の国家試験受験資格要件の一部を満たすことができる。(認定心理士の資格取得要件)第15条心理学科に在籍する学生は、別に示した単位を修得し、本学を卒業すれば、社団法人日本心理学会が認定する、認定心理士の資格を得るための手続きをとることができる。認定心理士の資格の申請は、学生各人が行う個人申請とする。 2前項の資格を得るための単位未取得者で、卒業後の単位補充が協会規程等により認められる場合は、卒業後に科目等履修によって要件単位を満たせば同様とする。(高等学校教諭一種免許状(福祉・公民)及び中学校一種免許状(社会)の取得要件)第16条心理学科に在籍する学生は、1年次の成績により、高等学校教諭教職課程(公民)を履修することができる。 2コミュニケーション社会学科に在籍する学生は、1年次の成績により、高等学校教諭教職課程(公民)及び中学校一種免許状(社会)を履修することができる。 3前項の規程により教職課程を履修する学生は、学則に示された単位を取得することにより、高等学校教諭一種免許状(福祉・公民)及び中学校一種免許状(社会)を取得することができる。履修の方法については別に定める。 4所属する学科以外(他学科)で認可されている免許状の取得を希望する場合は、学則に示された必要単位を取得することによって、免許状を取得することも可能である。但し、無理のない範囲で履修できるよう教職委員会が適切に指導する。(任用資格)第17条各種任用資格については、それぞれの資格を規定する法律で示された、授業科目の履修と単位取得によって認められる。ただし、本学はこれらについての資格証明書の発行は行わない。単位修得証明書をもって指定科目の履修を証明する。(試験の実施要領)第18条試験は、期日を定めて定期試験を行う他、通常授業時間内に随時行う。(追試験及び、再試験)第19条随時行われる試験および定期試験を正当な理由により受けることができなかった者は追試験、受験したが不合格となった者に対しては、再試験をそれぞれ1回に限り認めることがある。ただし、3年次までの選択科目については原則として再試験を実施しない。 2追試験、再試験は大学の指定する日時・教室で行う。184

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